厚生労働大臣が定める掲示事項

■明細書発行体制加算
医療の透明性や患者さんへの情報提供のため、ご希望があれば、領収証の発行の際に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で発行しています。

■一般名処方加算
医薬品の供給が不安定な状況が続いています。厚生労働省の指示により、薬局において円滑にお薬が受け取れるように、一般名処方(商品名ではなく有効成分を記載すること)を行っています。
処方箋が一般名で表記されることによって、調剤薬局で後発医薬品を受け取ることができ、薬剤の費用負担が軽減します。
なお、医薬品によっては一般名処方ができない場合もあります。

202410月から自己負担が増えることがあります。
患者さんの希望によって先発品を受け取る場合、
長期収載品(後発医薬品の上市後5年以上経過、または後発医薬品の置換率が 50%以上)については、後発医薬品の価格帯との価格差の4分の3までが保険給付の対象となり、4分の1は自己負担になります。

■外来後発医薬品使用体制加算
1.
医薬品の供給が不足した場合、処方変更などの対応をしています。
2.
医薬品の供給状況によって薬剤を変更することがああります。
3.
後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。

■医療情報取得加算
1.
オンライン資格確認を行う体制があります。
2.
必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。

■後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和610月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは:先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1100円、後発医薬品の価格が160円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の13割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

関東信越厚生局への届出事項

■在宅時医学総合管理料(現在は行っていません)
(在医総管)第1316号、H2251

■がん治療連携指導料(現在は行っていません)
(がん指)第1389号、H29121

■在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
遠隔モニタリング加算
(遠隔持陽)第299号、R2101

■外来後発医薬品使用体制加算
(外後発使)第667号、R6改定551